第1条(用語の定義)本規約での用語は以下の定義に従って用いることとします。
(1)対象機:対象機とは、お客様の所有するコンピューター1台であり、当社によるアップグレードサービスの対象とするものをいいます。
(2)アップグレードサービス:(以降「アップグレード」と呼ぶ)とは、対象機の、製造会社による工場出荷状態の部品を交換、もしくは部品を追加することにより、対象機の機能的向上、処理速度向上などをハード的に実現することをいいます。当社では主にCPU換装、クロックアップとハードディスク換装の両方、もしくはどちらか片方をさします。また、アップグレードによって発生する被交換部品は、原則として当社に所有権が、移転することとし、以下に定めのないアップグレードは、これを別紙に定めるものとします。
(3) CPU換装:CPU換装とは、対象機のCPUをその互換品に交換することをいいます。CPU換装の内容によっては、システムクロックを同時に下げることも含まれることがあります。
(4) クロックアップ:クロックアップとは、対象機のクロックモジュールを、より周波数の高いクロックモジュールに交換することをいいます。
(5) ハードディスク換装:ハードディスク換装とは、対象機のハードディスクを、より容量の多いハードディスクに交換することをいいます。
(6)データ転送:データ転送とは、ハードディスク換装に伴って行われるサービスであり、換装前のハードディスク内のデータを、アップグレード後のハードディスクに移すことをいいます。
(7) 動作確認:動作確認とは、対象機のアップグレード前アップグレード後の動作を確認する作業のことをさし、通常、対象機のセルフチェックが終了し、OSが立ち上がるのを確認されることで完了するものをいいます。
第2条(費用)本規約に関する費用は以下の通りとし、お客様は3条で定めた手続きに従い、当社にこれをお支払い頂きます。
(1)対象機に関し当社が第1条に定めたアップグレードを行った場合には、技術料・部品代として別紙に定める金額を、当社にお支払い頂きます。
(2)アップグレードによって発生する被交換部品を当社がお客様に返還する場合には、お客様は当社と協議による金額をお支払い頂きます。また、梱包料は社会通念上是認しうる範囲に限り、当社の指定する金額をお支払い頂きます。
(3)4条で持込即日を指定した場合は金五千円(内税)を、郵送特急を指定した場合は金三千円(内税)を手数料として別途お支払い頂きます。
(4)3条で代引を指定した場合の指定運送業者に当社が支払う手数料、4条で郵送普通および郵送特急を指定した場合の往復郵送料、お振込を指定した場合の銀行振込手数料はお客様の負担となります。
第3条(支払方法)支払方法は4条に依存し、持込普通および持込即日の場合は以下の(1) (3)、郵送普通および郵送特急の場合は以下の(2)(3)の中から1つを選択して頂きます。
(1) 現金:当社が対象機をお客様に引き渡す際に現金でお支払い頂きます。
(2)代引:お客様のお手元に、対象機が返送された際に当社が指定する運送業者にお支払い頂きます。
(3)お振込:当社名義の銀行口座にお振込頂きます。そして振込の際の「利用控」の複写を当社に郵送、またはファックス送付して頂きます。
第4条(期間)アップグレードにかかわる期間は以下のいずれかを選択して頂きます。3条で(3)(お振込)を選択した場合で、お振込の確認が遅れた場合や、部品入荷が困難な時期は以下の期間が延長されることがありますのでご注意ください。
(1)持込普通:お客様が対象機を当社に持込んでから1週間程度で当社がアップグレードを完了させる場合のことをいいます。
(2) 持込即日:お客様が対象機を当社に持込んだその日もしくはその翌日に当社がアップグレードを完了させる場合のことをいいます。
(3) 出張:当社はお客様の指定する地へ出張し、出張した当日に対象機のアップグレードを完了させお客様に返還する場合をいいます。ただし、その出張期間中にアップグレードが完了しなかった場合は、当社は対象機を一度当社へ持ち帰り、持込普通または郵送普通の手続きでお客様に返還することができます。
(4) 郵送普通:お客様が当社に対象機を郵送し、当社に到着してから1週間程度でアップグレードを完了させる場合のことをいいます。アップグレード後お客様に向けて速やかに発送しますが、お客様の特別な意志表示がある場合には、お客様と当社協議にて指定された期日に発送します。
(5)郵送特急:お客様が当社に対象機を郵送し、当社に到着したその日もしくはその翌日に当社がアップグレードを完了させ、お客様に向けて速やかに返送または返還する場合のことをいいます。ただし、お客様が当社に向けて発送する際には当社の承諾を得た上で発送して頂きます。
第5条(検収および保証)検収および保証は以下の通りとします。ただし、お客様が同意した場合や、お客様が郵送普通または郵送特急を選択した場合は、検収に関し、お客様の立ち会いを経ないでよいものとします。
当社は4条で指定した期日に、お客様の立ち会いの下に、対象機の動作確認を行います。方法は当社またはお客様が用意した動作確認プログラムでこれを行います。動作が確認された時点で当社の義務は消滅するものとします。ただし、別紙保証書にて定めた事項に関してはこの限りではありません。また、お客様が普通郵送、郵送特急のいずれかを選択した場合の義務消滅は、対象機を運送業者に引き渡した時点とします。
第6条(返還地および発送先)対象機のアップグレードを完了させた後、当社はお客様に対象機を返還または返送します。返還地および返送先は以下の通りとします。
(1)お客様が持込普通、持込即日を選択した場合、当社は4条で掲げる期日に対象機を当社の住所にて引き渡します。お客様が同意した場合や、お客様の都合により引き渡しを対象機の当社持込日より3週間以内に行なえない場合は、当社は対象機を3条の代引で返送することができます。
(2) お客様が出張を選択し、当社がそれに同意した場合は、対象機をお客様の住所または出張先にて引き渡します。
(3) お客様が郵送普通、郵送特急を選択した場合の対象機の発送先はお客様の指定とし、別にこれを定めます。ただし、お客様による特別の指定がない場合は、当社はお客様の住所に向けて発送します。
第7条(担保責任)5条の時点で動作が確認されなかった場合には、当社は動作の実現のために必要とされる合理的な努力を尽くします。そのときに生じた費用は以下の通り負担するものとします。
(1)動作不良がもっぱら当社の責めに帰すべき事由によって生じた場合には当社が負担します。但しその負担は金弐拾萬円を限度とし、それを越える額についてはお客様が負担して頂きます。
(2) 動作不良がもっぱらお客様の責めに帰すべき事由によって生じた場合(お客様の持ち込んだ時点で対象機に何らかの異常があった場合を含む)には、全額お客様が負担して頂きます。
(3) 動作不良が、双方の責めに帰すべからざる事由によって、又は双方の責めに帰すべき事由によって生じた場合には、費用は当事者双方が等しく負担するものとします。但し当社の負担が金弐拾萬円を越えるときその超過分はお客様の負担とします。
第8条(解除事由「当社→お客様」)次のいずれかの事情が生じた場合、当社は、お客様に対する催告を経ずに当アップグレードを完了させないことができます。このとき生じた費用および損害賠償については、以下に特別な定めのない限り、当社は負担しません。
(1) 7条に定める当社の合理的な努力の結果、動作不良が確認された場合。この場合には当社は現状回復を行う義務を負います。このときに生じた費用は金弐拾萬円まで当社が負担し、それを越える額についてはお客様が負担して頂きます。
(2)お客様が代金の支払いを遅滞した場合やお客様の信用状況に重大な変化が生じた場合。また当社によって対象機がアップグレード不能と確認された場合。
(3)その他、お客様の責めに帰すべき事由によって、アップグレードの履行が困難になった場合。
第9条(解除事由「お客様→当社」)以下のいずれかの事情が生じた場合には、お客様は当社に対する催告を経ずに、当アップグレードの申込みを撤回することができます。
(1)7条に定める当社の合理的な努力の結果、動作不能が確認された場合。この場合には当社は現状回復を行う義務を負います。このときに生じた費用は、金弐拾萬円まで当社が負担し、それを越える額についてはお客様が負担することとします。
(2)当社の信用状況に重大な変化が生じた場合。
第10条(一時解除事由)お客様がCPU換装およびクロックアップの双方を希望した場合において、当社によって、対象機に関しCPU換装またはクロックアップのいずれか一方が不能と判断された場合には、その不能なアップグレードについては当社は催告を経ずに解除できるものとします。その場合、アップグレード不能部分に関し、当社は不能な限りにおいて対象機を原状にもどし、また諸費用等に関する請求は行いません。
第11条(拡大損害)アップグレードを施した対象機の動作によって、お客様又は第三者に、財産(有形無形を問わない)、その他これに準ずるものに損害が発生したときといえども、当社は責任を負いません。但しその損害がもっぱら当社の故意によって生じた場合は、この限りではありません。
第12条(その他)本規約で定めの無い事項は、当社とお客様の協議によって定めることとします。
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最終更新日 2004.03.06